電磁波から健康を守る全国連絡会 本文へジャンプ
電磁波から健康を守る全国連絡会運営要項

第1条(名称)

当会の名称を「電磁波から健康を守る全国連絡会」とします。

第2条(目的)

当会は、電磁波による健康被害が予防され、電磁波による健康被害に苦しむ方々が支援される社会の実現を目的とします。

第3条(活動)

当会は、団体会員および個人会員がそれぞれ自らの活動を行いつつ、相互にゆるやかに連携して、必要や能力に応じて共同行動、情報交換、情報発信、その他の第2条の目的を実現するための活動を行います。

第4条(会員)

1 当会の目的に賛同する団体および個人は、代表世話人(別に担当者を置いた場合は、その担当者。以下同様)に申し入れることにより、当会に入会して会員となり、また、当会から退会することができます。

2 代表世話人は、毎年10月、会員に対して、当会に引き続き会員として留まる意思の有無について問い合わせます。これに対して、留まる意思が有るとの回答が無かった団体および個人は、退会したものとみなします。

第5条(世話人)

当会に、若干名の世話人を置きます。世話人は、自薦または他薦により、会員の中から選びます。

第6条(代表世話人)

1 世話人から、若干名の代表世話人を互選で選ぶことができます。

2 代表世話人は、当会に対する問い合わせへの対応、および、入退会申し入れヘの対応を担当します。ただし、それぞれ、別に担当者を設けた場合は、その者が担当します。

第7条(会計)

1 当会の活動資金は、寄付および事業収入により賄ないます。

2 当会に、会計担当者を置きます。会計担当者は世話人と兼任できます。

第8条(意思決定)

1 当会としての意思決定が必要な場合は、各会員による自由な議論を通して行います。

2 当会について、メール、電話などでは協議が困難な課題がある場合、世話人は世話人会を開いて協議を行い、意思決定に係る案を各会員に示します。ただし、特定の課題について担当者を設けた場合は、その担当者が案を示し、担当者を複数設けた場合は、その担当者らの協議により案を示します。

第9条(共同行動)

1 会員は、他の会員に対して、共同行動を自由に提案できます。

2 提案に対する賛成、反対、または保留の意見の集約は提案者が担当し、その共同行動の実行も提案者が担当することを原則とします。ただし、それぞれ、別の者が担当することを妨げません。

3 共同行動の提案者は、原則として、各会員による賛成、反対、または保留の意見を回答する期限を、提案日から1ヶ月間以上後としなければなりません。

4 当会としての共同行動は、会員から反対または保留の意見の表明がない場合にできることとします。

5 提案日から回答期限までの期間が1ヶ月未満である場合は、上記4にかかわらず、賛成の表明をした会員による共同行動とします。ただし、すべての会員から賛成の表明があった場合は、当会として共同行動するものとします。

第10条(改正)

本要項は、会員による議論を通して、改正することができます。
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